下妻市議会 2020-12-14 令和 2年 第4回定例会(第3日12月14日)
市道106号線、横根地内の月波橋は一般県道下妻真壁線の橋梁として架橋されましたが、県道のバイパス化に伴い本市に移管された橋梁でございます。市で管理する橋長2メートル以上の道路橋につきましては、法令に基づく5年に一度の定期点検として、必要な知識や経験を有する業者に委託し、主構造部材や下部構造、伸縮装置の状況などを近接目視や打音、触診等の非破壊検査により実施をしております。
市道106号線、横根地内の月波橋は一般県道下妻真壁線の橋梁として架橋されましたが、県道のバイパス化に伴い本市に移管された橋梁でございます。市で管理する橋長2メートル以上の道路橋につきましては、法令に基づく5年に一度の定期点検として、必要な知識や経験を有する業者に委託し、主構造部材や下部構造、伸縮装置の状況などを近接目視や打音、触診等の非破壊検査により実施をしております。
本案は、堀篭地内の民間開発事業に伴う開発区域内の路線の見直しを行うもので、横根地内、堀篭地内、大串地内の市道路線3件の認定手続をするものであります。 審査の中で、第2回定例会で認定した市道路線においても同じ開発事業に伴うものであったので、今回の市道路線においても認定すべきではないかとの意見がありました。
主な事業内容でございますが、計画路線は「道の駅しもつま」北側の国道294号から横根地内、県道下妻真壁線を結ぶ延長2,040メートルのうち、北側280メートル区間については、歩道を含めた道路幅員が14メートルで、南側1,760メートル区間は11メートルとして、平成16年度より平成22年度までの7カ年計画で順次整備を進めているところでございます。
2、路線の変更による市道路線の認定調書につきましては、横根地内における宅地開発に伴い、道路延長が変更となるため、1路線、延長239.69メートルを認定するものであります。 3、寄付による市道路線の認定調書につきましては、鎌庭地内における宅地開発により、築造された1路線、延長127.50メートルの寄付を受け、認定するものであります。
その第67号の方の横根地内の部分、位置図ではCとなっていますが、これと廃止のほうの位置図でCの3371号とあるわけですが、図面から見てもこの道路が今回の廃止・認定によって短くされるということになるので、昨日の説明ですと宅地開発の関係だというような説明がありましたですが、その点についてもう少し具体的な説明をお願いしたいということで質疑いたします。以上です。
2、路線の変更による市道路線の認定調書につきましては、横根地内における宅地開発に伴い道路延長が変更となるため、1路線延長239.69メートルを認定するものでございます。3、寄付による市道路線の認定調書につきましては、鎌庭地内における宅地開発により築造された1路線延長127.50メートルの寄付を受け認定するものでございます。
国道294号横根地内から県道谷和原下館線、大宝地内に至る道路は通学路の指定になっている市道212号線でございます。現況は道路幅員が35から5メートルと狭小で、一部車のすれ違いが難しい状況となっております。
当区間につきましては、市道106号線の一部バイパス的な整備を予定しているもので、延長約1.3キロメートルは、謄波ノ江地区県営圃場整備事業に伴う創設換地により道路用地を確保したところでございますが、数須地内や横根地内で家屋の移転等が出てくることから多大な事業費が見込まれ、現在、補助事業として認可されるよう関係機関に要望しているところでありますが、国・県におきましても厳しい財政事情から大変難しい状況であります
報告第29号 専決処分事項の報告につきましては、平成12年9月27日、下妻市横根地内の国道294号バイパス交差点において、公用車が信号待ちで停車していた**********所有のトラックに追突した事故について、つくば市は相手方に11万6,161円を支払うとの条件で和解することに協議が調ったため、地方自治法第180条第1項の規定により、平成12年11月20日に専決処分したものであります。